特許の取り方

発明を特許(権)として保護するには、特許になるための要件がその発明に備わっているかを
特許庁に審査してもらい、特許として認めてもらう必要があります。
この記事では、発明を完成させてから、特許を取るまでの流れを説明します。
※ここでは全体の流れに焦点をあてています。個別の手続きや費用は別の記事で説明します。

特許を取る流れ

発明完成から、特許を取るまでの流れをみていきましょう。
前回記事の「発明とは」で使った「ゼリーのせハンバーグ」を例として、
下図に特許を取るまでの流れの全体像を示します。

①発明が完成すると、まず②先行文献調査をして、出願しようとする発明が
これまで世の中に無いものかを(ざっくり)調べます

ケースによりますが、基本的に同じものが無ければ、③必要な書類を作成して特許出願します

出願は④特許庁で方式審査され、形式的な間違い等がないかチェックされます。
出願日から原則1年6ヶ月後に、出願された内容は⑤出願公開されます。
この公開制度は、重複した投資、研究や出願(=無駄)を防止することが趣旨です。
また、発明が公開されることで、その発明を他の人が参考にできます(=発明の利用)。

その後、出願した発明を本当に保護する必要があると出願人が判断した場合、
出願日から3年以内に⑥特許庁に対して審査請求します。
この審査請求にはそれなりに費用がかかるので、その費用を出してまで発明を
保護する必要があるかどうかを見極めるために3年という期間を設けています。

審査請求すると、出願された発明が特許として保護される価値があるかどうかを
特許庁で審査します(=⑦実体審査)

この実体審査で特許としてOKと認定されれば、そのまま⑨特許査定されますし、
NGな点があれば⑧拒絶理由が通知され、出願人はそれに対して応答することになります。
⑧の場合、出願人の応答によってOKとされれば⑨特許査定されます。
この特許査定に対して登録料を支払えば、発明は特許として保護されることになります。

この流れの中で、出願人(特許を取ろうとする人)側において、特に重要となるのが
青字で記載した項目ですので、次段落で各項目を詳しくみていきます。

特許を取る流れの中で特に重要な項目

先行文献調査

先行文献調査とは、自分の発明が特許にできるかどうかを調べることです。
(この調査は、発明を考える前にすることも多いです。)

「特許にできるか」の判断基準は、また後の記事で説明しますが、
ざっくりいうと自分の発明と同じようなモノが世に出ていないか、ということです。
例えば、自分の発明が「ゼリーのせハンバーグ」として、
これまで世に出ているものが、「ソースのせ」や「大根おろしのせ」だけだと、
自分の発明が世に出ていないということであり、特許になる可能性があります。
先行文献調査とは、この「ソースのせ」や「大根おろしのせ」を調べることです。

特許出願とそれに必要な書類

特許出願にあたって以下の書類を特許庁に提出する必要があります。

  1. 願書(特許願)
    :特許を取りたい旨(=「特許願」)、発明者や出願人の氏名や住所等
  2. 特許請求の範囲
    :特許出願する発明を、保護したい範囲で言語で表現する
     例えば、「ゼリーがのったハンバーグ」
  3. 明細書
    :請求の範囲に書いた発明を詳しく説明する。
     例えば、ゼリーやハンバーグが何でできていて、どう作るか、
     ゼリーのせたらハンバーグはおいしくなるのか等
  4. 図面
    :図で説明した方がよい場合、添付する。
    ※図面は任意で、必要なければ出さなくてもよい。
  5. 要約書
    :一目で分かるように、発明のポイントを簡単に書きます。

実体審査:拒絶理由と応答

先行文献の中で出願発明と同じようなものがなかったとしても、
特許庁の審査官が、別に同じようなものをみつける場合があります。
(特許の要件の一つに、これまでにあるものと同じものはNGというルールがあり、
今回はこのルールを例として説明します。)

例えば、これまであるもので「(辛い)ゼリーがのったハンバーグ」を審査官がみつけた場合、
出願した発明「ゼリーのせハンバーグ」は特許にできない、と指摘されます(=拒絶理由)。

これに対して、出願書類に、甘いゼリーをのせたハンバーグが特においしいと書いている場合、
「”甘い”ゼリーのせハンバーグ」に限定する(=これを「補正」といいます)ことで、
拒絶理由に対して、やっぱりこの発明は特許になれると主張
することができます。

審査官はこの主張を受けて、この「”甘い”ゼリーのせハンバーグ」がこれまでに無かったかを
さらに調べますが、みつからなかった場合は、この発明は特許OKの通知がされます。

さいごに

発明を特許として保護する流れについて説明しました。
発明を特許とするためには、これまでの文献(技術)を調べた上で、
発明を言語化して、それを詳細に説明する書類を作り、
それを特許庁に出して種々のやり取りをしないといけません。

その特許となるための要件や、特許庁への手続きは
少し難しい(面倒くさい)部分があります。

この後の記事では、その特許要件や各手続きの詳細、また特許にするために
大切なテクニック等について説明していきます。

ちなみに、この面倒くさい部分を、発明者や出願人に代わって行う専門家が弁理士になります。
弁理士の業務についても、追ってご紹介していきます。

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